資金決済に関する法律に基づくセルフカード払戻しのお知らせ
平素より格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
この度、有限会社木下石油は令和3年5月11日で利用終了しました、きのしたセルフカードにつきまして、
資金決済に関する法律第20条第1項に基づき、次の通り払戻しを行います。
《払戻しを行う前払式支払手段の種類》きのしたセルフカード
《払戻しの申出期間》令和3年6月1日~令和3年9月30日
《払戻しの実施場所》セルフきのした各店舗(八代店は除く。)
《払戻しに必要なもの》きのしたセルフカード
《払戻しの方法》店舗窓口にて未使用残高を確認の上、現金にて払戻し致します。
※当該期間内に払戻しの申出がない場合は、この払戻し手続から除斥されます。
《お問い合わせ先》
有限会社木下石油
〒861-4113 熊本県熊本市南区八幡5-17-47
電話096-288-2821
受付時間は午前9時~午後5時まで(土、日、祝日は除く。)